NY州所得税
日本人駐在員のニューヨーク州・ニューヨーク市所得税申告
I.居住者・非居住者・1年未満居住者
原則的に、ニュヨーク州に住居(Domicile)のある者は居住者(Residence)となり、ニューヨーク州外に永久的に居住する住居(Permanent place of adobe)をもち、かつニューヨーク州の年間滞在日数が30日以下の者は非居住者(Nonresident)となる。また、ニューヨーク州に居住(Domicile)していない場合も、ニューヨーク州に住居を持ち、年間184日以上ニューヨーク州に滞在した場合は、ニューヨーク州の居住者となる。ニューヨーク市の居住者・非居住者判定も、上記に準ずる。
尚、特定の任務遂行のために、限定された期間のみ滞在する外国人を含む非居住者(グリーンカード保持者を除く)の場合は、ニューヨーク州に住居が合っても非居住者として申告することができる場合もある。ただし、非常に限られた任務のみが該当となり、近年、ニューヨーク当局からも駐在員に対する非居住者の適用については厳しい見解が示されているため、一般的な業務目的でニューヨーク州に滞在する駐在員に適用することは難しいと思われる。
年度の途中でニューヨーク州/市の居住者あるいは非居住者になり、通年判定の居住者・非居住者の条件を部分的に満たすものは、1年未満居住者(Part-year resident)となる。一般に駐在員の場合、年度の途中で赴任/帰任した場合がこれに該当する。
II.ニューヨーク州所得税申告概要
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居住者 |
非居住者 |
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会計年度 |
暦年 |
暦年 |
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| 会計原則 |
現金主義 |
現金主義 | |||||||||||||||
| 方法 | 自己申告 | 自己申告 | |||||||||||||||
| 申告方法 | 税務申告書をState Processing Centerに郵送、またはe-file(電子申告) | 税務申告書をState Processing Centerに郵送、またはe-file(電子申告) | |||||||||||||||
| 申告期限 | 翌年4月15日までに税務申告書を提出。期日までに自動延長申請書を提出することにより6か月の延長が可能だが、支払税金の延長はできないので、税金は期日までに支払う必要がある。不足税額が発生した場合は、罰金及び利息が課される。 | 翌年4月15日までに税務申告書を提出。期日までに自動延長申請書を提出することにより6か月の延長が可能だが、支払税金の延長はできないので、税金は期日までに支払う必要がある。不足税額が発生した場合は、罰金及び利息が課される。 | |||||||||||||||
| 申告資格 | 原則的に、連邦所得税申告書で使用した申告資格と同じものを使用する。(連邦税居住者 参照) | 原則的に、連邦所得税申告書で使用した申告資格と同じものを使用する。(連邦税非居住者 参照) | |||||||||||||||
| 申告義務者 | 連邦所得税申告書を提出した者または、連邦所得税申告書を提出しておらず、かつNY州税務申告書上の調整後総所得が$4,000以上(2006年)の所得があった者。 | NY州源泉の調整後所得が下記の最低課税対象所得以上の者:
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| 課税過程 | 連邦所得税申告書上の調整後総所得にNY州調整項目を加減し、NY州所得税申告書上の調整後総所得を算出する。この調整後総所得より項目別控除(Itemized deduction)若しくは概算控除(Standard deduction)、及び扶養家族控除(Exemptions for dependents)を差し引いて課税所得(Taxable income)を算出し、これに税率(Tax Rate)を乗じ税額控除前のNY州所得税を算出する。NY市およびYonkers市居住者は、これに加えてNY市税/Yonkers市税を加算する。さらに、2004年度より、NY州外から購入あるいは持込をした物品・サービスについては、個人税務申告書上でNY州物品税または使用税(Sales or use tax)の申告・納税を行うことが義務付けられており、該当する場合はこの税額も加算する。最後に税額控除(Tax Credits)を差引き、最終的な税額/還付額を算出する。 | まずNY州居住者と同様に、連邦所得税申告書上の調整後総所得から、NY州通年所得税申告書上の調整後総所得を算出し、項目別控除または概算控除、及び扶養家族控除を差し引いて課税所得を計算し、これに対する税額控除前のNY州所得税(*)を算出する。 次に、NY州源泉所得のみからなる調整後総所得を計算し、下記の式で、NY州源泉所得に対する州税(Allocated New York State Tax)を算出する: NY州調整後総所得 ÷連邦調整後総所得
=NY州の調整後総所得比率(%) ×上記で算出した州税(*参照) =NY州源泉所得に対する州税 (Allocated New York State Tax) NY市およびYonkers市居住者は、これに加えてNY市/Yonkers市税を加算する。さらに2004年度より、NY州外から購入あるいは持込みをした物品・サービスについては、個人税務申告書上でNY州物品税または使用税(Sales or use tax)の申告・納税を行うことが義務づけられており、該当する場合はこの税額も加算する。最後に税額控除(Tax credits)を差引、最終的な税額/還付額を算出する。 |
III. ニューヨーク州所得税申告項目別説明
A. ニューヨーク州所得調整項目
連邦所得税申告書の調整後総所得(Federal adjusted gross income)に、下記の調整項目を加減してニューヨーク所得調整項目を算出する。
連邦所得税申告書上の調整後総所得 + NY州以外の州または地方自治体の非課税債権に対する利息収入 + 414(h)拠出金、および学費以外の目的に引き出されたNY州大学教育費貯蓄 + その他の調整項目 - 州及び市の還付金 - NY州及び地方自治体、連邦政府などから受領した年金 - ソーシャルセキュリティの課税部分 - 米国債の利息収入 - 特定の年金、NY州大学教育費貯蓄の引き出し金、その他 = ニューヨーク調整後総所得 ニューヨーク州非居住者・1年未満居住者の場合は、所得及び上記の調整項目について、ニューヨーク源泉所得に相当する金額を別途に計算し、ニューヨーク源泉所得部分のみからなる調整後総所得を計算する。
B. 所得控除(Itemized deduction or Standard deduction)
所得控除については、連邦所得税申告書上で概算控除(Standard deduction)を選択している場合か、または連邦所得税申告書を提出していない場合は、ニューヨーク州所得税申告書上で概算控除を選ばなければならない。連邦所得税申告書上で項目別控除(Itemized deduction)を選択している場合は、概算控除と項目別控除のうち有利な方を選択できる。
概算控除(Standard deduction)
2006年控除額
夫婦合算 $ 15,000
夫婦個別 7,500 独身 7,500 独身世帯主 10,500
項目別控除(Itemized deduction)
連邦所得税申告書の項目別控除額から、州市税、外国税及びその他の調整を行い、NY州項目別控除額を算出する。
C. 扶養家族控除(Exemptions for dependents)
ニューヨーク州所得税申告書では、扶養家族のみ人的控除を取ることができる。連邦所得税申告書上で取れる本人及び配偶者の人的控除は、ニューヨーク州所得税申告では控除できないので注意。2006年は扶養家族1人あたり$1,000の控除が可能。
D. 税率(Tax rate)
[ニューヨーク州所得税]
2006年度及び2005年度のニューヨーク州所得税率は下記の通りである:
2006年
申告資格 課税所得($) 課税所得($) 税率 税額プラス($) 夫婦合算 0 -16,000 -22,000 - 26,000 -
40,000 -
16,00022,00026,000 40,000
4.00%4.50%5.25% 5.90%
6.85%
0.00640.00910.00 1,120.00
1,946.00
夫婦個別 0 -8,000 -11,000 - 13,000 -
20,000 -
8,00011,00013,000 20,000
4.00%4.50%5.25% 5.90%
6.85%
0.00320.00455.00 560.00
973.00
独身 0 -8,000 -11,000 - 13,000 -
20,000 -
8,00011,00013,000 20,000
4.00%4.50%5.25% 5.90%
6.85%
0.00320.00455.00 560.00
973.00
2005年
申告資格 課税所得($) 課税所得($) 税率 税額プラス($) 夫婦合算 0 -16,000 -22,000 - 26,000 -
40,000 -
150,000 -
500,000 -
16,00022,00026,000 40,000
150,000
500,000
4.00%4.50%5.25% 5.90%
6.85%
7.25%
7.70%
0.00640.00910.00 1,120.00
1,946.00
9,481.00
34,856.00
夫婦個別 0 -8,000 -11,000 - 13,000 -
20,000 -
100,000 -
500,000 -
8,00011,00013,000 20,000
100,000
500,000
4.00%4.50%5.25% 5.90%
6.85%
7.25%
7.70%
0.00320.00455.00 560.00
973.00
6,453.00
35,453.00
独身 0 -8,000 -11,000 - 13,000 -
20,000 -
100,000 -
500,000 -
8,00011,00013,000 20,000
100,000
500,000
4.00%4.50%5.25% 5.90%
6.85%
7.25%
7.70%
0.00320.00455.00 560.00
973.00
6,453.00
35,453.00
[ニューヨーク市所得税]
2006年度及び2005年度のニューヨーク市所得税率は下記の通りである:
2006年
申告資格 課税所得($) 課税所得($) 税率 税額プラス($) 夫婦合算 0 -21,600 -45,000 - 90,000 -
21,60045,00090,000 2.907%3.534%3.591% 3.648%
0.00628.001,455.00 3,071.00
夫婦個別 0 -12,000 -25,000 - 50,000 -
12,00025,00050,000 2.907%3.534%3.591% 3.648%
0.00349.00808.00 1,706.00
独身 0 -12,000 -25,000 - 50,000 -
12,00025,00050,000 2.907%3.534%3.591% 3.648%
0.00349.00808.00 1,706.00
2005年
申告資格 課税所得($) 課税所得($) 税率 税額プラス($) 夫婦合算 0 -21,600 -45,000 - 90,000 -
150,000 -
500,000 -
21,60045,00090,000 150,000
500,000
2.907%3.534%3.591% 3.648%
4.050%
4.450%
0.00628.001,455.00 3,071.00
5,260.00
19,435.00
夫婦個別 0 -12,000 -25,000 - 50,000 -
100,000 -
500,000 -
12,00025,00050,000 100,000
500,000
2.907%3.534%3.591% 3.648%
4.050%
4.450%
0.00349.00808.00 1,706.00
3,530.00
19,730.00
独身 0 -12,000 -25,000 - 50,000 -
100,000 -
500,000 -
12,00025,00050,000 100,000
500,000
2.907%3.534%3.591% 3.648%
4.050%
4.450%
0.00349.00808.00 1,706.00
3,530.00
19,730.00
E. 税額控除前税額(Tax)
課税所得に税率を乗じて税額控除前税額を算出する。
F. 税額控除(Tax credit)
日本人駐在員が該当すると思われる税額控除には、主に以下のものがある:
- ニューヨーク州子女療育税額控除(New York State child and dependent care credit)
仕事を持つ納税者、あるいは仕事を探している納税者が、扶養家族や病気等で自己の用をたせない配偶者の世話に要した費用(保育園、家政婦等)の控除。当控除を適用する為の条件は、連邦税に準ずる。
- 大学教育費税額控除(College tuition credit)
ニューヨーク州の通年居住者のみ適用可。本人、配偶者及び扶養家族が高等教育を受けた場合、学生1名につき、$400(2006年)の税額控除を受けられる。尚、連邦所得税申告書上で項目別控除を選択している場合は、ニューヨーク大学教育費項目別控除(New York college tuition itemized deduction)で控除しても良い。この場合、学生1名あたり最高$10,000(2006年)まで控除でき、1年未満居住者も控除できる。ただし大学教育費税額控除(College tuition credit)との併用はできないので、試算してどちらか有利な方を選ぶ。
- ニューヨーク市スクール税額控除(City of NY school tax credit)
ニューヨーク市の居住者あるいは1年未満居住者で、夫婦合算申告を行っている場合のみ、当控除を申請できる。1年未満居住者は、按分計算により控除額が決められる。
- その他の税額控除(Other tax credits)
居住者税額控除(Resident credit)、代替燃料税額控除(Alternative fuels credit、ハイブリッドカーなど2005年までに購入されたものが対象)など、様々な税額控がある。
G. その他の税金(Other taxes)
- ヨンカース市税(Cith of Yonkers taxes)
ヨンカース市の居住者、非居住就労者、部分居住就労者には、所得税あるいは役務所得税が課税される。
- 物品税または使用税(Sales or use tax)
-インディアン保留値、あるいはインターネットや通信販売などでニューヨーク州外から物品あるいはサービスを購入し、ニューヨーク州及び地方税を支払ってない場合。
-ニューヨーク州内で使用するために、物品あるいはサービスを州外から持ち込んだ場合。ただし、物品あるいはサービスをニューヨーク州内に持ち込んだ時点で、ニューヨーク州の居住者でない場合には、物品税または使用税は発生しない。
・物品税または使用税の課税対象となる物品及びサービスの例:
-タバコ、酒、菓子、衣類、書籍、電気器具、家具、蒐集用の切手・コイン、芸術品など。(薬剤、特定の医療器具、新聞雑誌、一般食品、大学の教科書等は除く)
-自動車修理、器具等の取り付けサービス、家屋の修理、芝生の手入れ、情報サービスなど。(ドライクリーニング、弁護士報酬、医療サービス等は除く)
H. 最終税額(Tax)
税額控除前税額より税額控除を差し引き、その他の税額と各種税額を加減した金額が当該年度の税金となる。
この最終税額より、当該年度に収めた源泉徴収税、予定納税した税額及び前年度よりの繰越税額の合計額とを差し引き、還付金または追加税額が算出される。
- 会社より清算を受けなかった仕事関連の費用
-旅費
-組合費
-仕事上必要な仕事に関連する教育費
-仕事を維持するための免許及び許認可費用
-仕事上要求された健康診断費用
-仕事上の責任保険
-仕事上雇用主の都合で購入したコンピューター及び携帯電話の減価償却費用
-商工会議所、業界団体の会員費
-仕事着及びユニフォーム
-工具等 - 個人の税務申告書作成費用
上記2%の制限を受けない雑控除
- ギャンブル収入までのギャンブル損
- その他
尚、上記の項目別控除は調整後総所得が下記の金額を超える場合、その超過額の3%相当額若しくは項目別控除合計額の80%のいずれか少ない額まで項目別控除の金額は減額される。
| 申告資格 |
2007年 |
2006年 |
| 夫婦合算 | $156,400 | $150,500 |
| 夫婦個別 | $ 78,200 | $ 75,250 |
| 独身 | $156,400 | $150,500 |
| 独身世帯主 | $156,400 | $150,500 |
なお、この制限は医療費、投資目的利息、盗難災害損失には適用されず、項目別控除額の減額の対象とはならない。これらの金額はインフレーションに応じて毎年調整される。
E. 人的控除 (Personal exemption)
納税者、その配偶者ならびに扶養家族1人当たり下記の金額である。
| 2007年 | 2006年 | |
| 人的控除額 | $3,400 | $3,300 |
人的控除を申告するにはソーシャルセキュリティー番号若又は納税者番号を記載しなければならない。人的控除額はインフレーションに応じて毎年調整される。
調整後総所得が下記の制限額を超える金額に対し$2,500(夫婦個別申告者は$1,250)当たり2%の割合で人的控 除額が減額される。
| 申告資格 |
2007年 |
2006年 |
| 夫婦合算 | $234,600 | $225,750 |
| 夫婦個別 | $117,300 | $112,875 |
| 独身 | $156,400 | $150,500 |
| 独身世帯主 | $196,500 | $188,150 |
制限金額額はインフレーションに応じて毎年調整される。2006年から2009年にかけて段階的に制限額排除。
F. 課税所得(Taxable income)
調整後総所得より所得控除と人的控除を差引き課税所得を算出する。
G. 税率 (Tax rate)
2007年度及び2006年度の税率は下記の通りである。
2007年
| 申告資格 | 課税所得($) | 課税所得($) | 税率 | 税額プラス($) |
| 夫婦合算 | 0 – 15,650 – 63,700 -128,500 -195,850 -349,700 - | 15,650 63,700128,500195,850349,700 | 10. %15. %25. %28. %33. %35. % | 0.00 1,565.00 8,772.5024,972.5043,830.5094,601.00 |
| 夫婦個別 | 0 – 7,825 – 31,850 -64,250 -97,925 -174,850 - | 7,825 31,850 64,25097,925174,850 | 10. %15. %25. %28. %33. %35. % | 0.00 782.50 4,386.2512,486.2521,915.2547,300.50 |
| 独身 | 0 – 7,825 – 31,850 -77,100 -160,850 -349,700 - | 7,825 31,850 77,100160,850349,700 | 10. %15. %25. %28. %33. %35. % | 0.00 782.50 4,386.2515,698.7539,148.75101,469.25 |
| 独立世帯主 | 0 – 11,200 – 42,650 -110,100 -178,350 -349,700 - | 11,200 42,650110,100178,350349,700 | 10. %15. %25. %28. %33. %35. % | 0.00 1,120.00 5,387.5022,700.0041,810.0098,355.50 |
2006年
| 申告資格 | 課税所得($) | 課税所得($) | 税率 | 税額プラス($) |
| 夫婦合算 | 0 – 15,100 – 61,300 -123,700 -188,450 -336,550 - | 15,100 61,300123,700188,450336,550 | 10. %15. %25. %28. %33. %35. % | 0.00 1,510.00 8,440.0024,040.0042,170.0091,043.00 |
| 夫婦個別 | 0 – 7,550 – 30,650 -61,850 -94,225 -168,275 - | 7,550 30,650 61,85094,225168,275 | 10. %15. %25. %28. %33. %35. % | 0.00 755.00 4,220.0012,020.0021,085.0045,521.50 |
| 独身 | 0 – 7,550 – 30,650 -74,200 -154,800 -336,550 - | 7,550 30,650 74,200154,800336,550 | 10. %15. %25. %28. %33. %35. % | 0.00 755.00 4,220.0015,107.5037,675.5097,653.00 |
| 独立世帯主 | 0 – 10,750 – 41,050 -106,000 -171,650 -336,550 - | 10,750 41,050106,000171,650336,550 | 10. %15. %25. %28. %33. %35. % | 0.00 1,075.00 5,620.0021,857.5040,239.5094,656.50 |
税率の適用額はインフレーションに応じて毎年調整される。
H. 税額控除前税額 (Tax)
課税所得に税率を乗じて税額控除前税額を算出する。
I. 税額控除 (Tax credit)
下記のような税額控除が認められている。
子女療育税額控除 (Credit for child and dependent care expenses)
納税者が働くために必要な、扶養家族或いは病気等で自己の用を足せない配偶者の世話に要した費用(保育園、家政婦等)。
老齢身体障害者 (Credit for the elderly or disabled)
65歳以上又は身体障害を持つ納税者が得た収入に対する税金を減額する控除税額控除。
子供税額控除 (Child tax credit)
夫婦合算申告で調整後総所得の金額が$110,000以下の納税者で年末に税務申告書上扶養家族として控除されている17歳以下の子供を持っている場合子供一人当たり最高$1,000の税額控除(制限 あり)。 ただしこれは2010年までの時限立法で、2011年以降の最高控除額は一人あたり$500に戻る。
教育控除 (Education credit)
納税者、配偶者及び子供が高等教育過程に在籍する場合、大学授業料控除、生涯学習税控除、あるいはホープ税額控除のいずれかを選択し、適格費用の一部を税額控除できる。
養子税額控除 (Adoption credit)
養子を得るための費用の一部を上限付きで控除できる。
外国税額控除 (Foreign tax credit)
外国で課された所得税に対する控除。基本的条件としては外国源泉所得があり、その外国源泉所得も米国税務申告書上で収入として申告してあり、且つ外国で支払税額がある場合である。基本的に税の二重払いを防ぐための控除であるが常に税額控除が取れるとは限らない。
J. その他の税金 (Other taxes)
自営業者税 (Self-employment tax)
被雇用者の社会保険料、ソーシャルセキュリティーに相当する税金であり、雇用主のいない自営業者に対してのみ課税される。課税対象限度額及び税率はソーシャルセキュリティー税の課税対象限度額及び個人源泉徴収税翌
