米国連邦所得税 – 居住者
米国連邦税法、上米国市民(U.S. Citizen)、米国永住権保持者(Lawful Permanent Resident)及び通年米国居住外国人(US Resident Alien)納税者は米国内国歳入庁(IRS、Internal Revenue Service)に暦年に一度全世界所得に基づく個人所得税税務申告書(Tax Return)を提出する義務がある。
日本から赴任してきた駐在員が税法上の「居住者」と確定したところで実際の申告書作成となる。「居住者」或いは「非居住者」かの判定は非居住者のページ参照。
居住者の米国連邦所得税
| 会計年度 | 暦年 | |||||||||||||||
| 会計原則 | 現金主義 | |||||||||||||||
| 方法 | 自己申告給与所得者も申告書提出の義務がある。日本で行われている雇用主による年末調整はなく、全て納税者の責任で申告を行う。 | |||||||||||||||
| 申告方法 | 納税者の状況に合った書式を選択し期日までに所定(居住地により指定)のIRSまで送付する。コンピューターを使って電子的に書類を送付することも可能。 | |||||||||||||||
| 申告期限 | 翌年4月15日までに税務申告書を提出。期日までに自動延長申請書(特に理由を明示する必要がない)の提出により6ヶ月間の延長が可能。ただし、税務申告書の提出延長は可能だが支払税額の延長はできない。したがって税額は期日までに支払う必要がある。不足税額が発生した場合、罰金及び利息が科される。 | |||||||||||||||
| 申告資格 | 納税者は下記の申告資格に分類される。
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| 申告義務者 | 2010年度は総所得が下記最低課税対象所得以上のすべての個人
ただし、総所得が上記金額に満たなくとも源泉徴収され税金の還付を受ける場合には 税務申告書を提出しなければならない。 |
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| 課税過程 | 課税は総所得より所得を得るための費用(所得調整項目)を差引き調整後総所得(Adjusted Gross Income)を計算する。 この調整後総所得より項目別控除(Itemize deduction)若しくは概算控除(Standard deduction)の所得控除及び人的控除(Personal exemption)を差引き課税所得(Taxable income)を算出する。こうして得られた課税所得に税率(Tax rate)を乗じて税額控除前の税額を計算し(ただし、通常課税所得が$100,000以下の場合は税額表を用い税額を算出する。)最後に税額控除(Tax Credit)を差引き最終的な税額となる。 |
課税過程
A. 総所得 Gross Income B. - 所得調整項目 Adjustment to Income C. = 調整後総所得 Adjusted Gross Income D. - 所得控除(項目別控除若しくは概算控除) Itemized Deduction, orStandard Deduction E. - 人的控除 Personal Exemption F. = 課税所得 Taxable Income G. X 税率 Tax Rate H. = 税額控除前税額 Tax I. - 税額控除 Tax Credit J. + その他の税金 Other Taxes K. = 最終税額 Tax
総所得には一般に下記のような所得が含まれる。
給与、賞与、住宅費補助等の手当て、退職一時金等名称の如何を問わず人的役務への対価、勿論日本で支払われる賞与及び留守宅家族手当、一時帰国手当、医療費補助等、口銭、チップ等も含まれる。
預貯金及び債権(州又は地方自治体が発行する非課税債権を除く)に対する利息、還付税金に対する利息等。勿論日本での社内預金、その他の預貯金及び債権に対する利息も含まれる。
株式、マネー・マーケット・ファンド等に対する配当。勿論外国株式及び持株会に参加して得た株への配当も含まれる。
連邦所得税算出時に州及び市等の地方自治体の所得税は現金主義により控除される。従って、翌年に過大納付により還付(又は翌年の税金支払に充当)された場合は、還付金を所得として申告しなければならない。ただし、前年度の申告において、州及び市税を項目別控除した納税者であり、その控除により連邦所得税の減少に寄与した金額のみである。尚、前年度概算控除した場合は全額、総所得に含める必要はない。又、前年度が項目別控除を取らなければならなかった場合は還付金全額を総所得に含める必要がある。
裁判所の命令、又は文書による離婚別居手当受取。
自営業者としての利益(損失)。収入から関連原価及び経費を控除した金額。ただし収益獲得目的でない趣味的な活動に関しては収入までの経費が認められる。
投資資産(株券及び債権など)売却に伴うキャピタル・ゲイン・ロス売却益(損)。長期(一般には12ヶ月若しくは18ヶ月以上)保有の投資資産売却に伴うキャピタル・ゲイン・ロス売却益(損)に対する最高税率は、2010年は、15%(一定の低税率層にいる個人の場合は0%)。 ただし、売却した資産の種類(美術品、収集品等)や保有期間により、25%-28%の税率が適用される。
年金、年金引出金(IRAの早期引出金)、生命保険の死亡・高度障害を原因としない給付金の課税対象となる利息部分等。
特許権使用料、印税、著作権使用料収入、パートナーシップ及びS 法人からの収益(損失)ただし、このような受動的投資により生ずる損失は他の給与等の収入と相殺できない。
住宅等不動産の賃貸業務からの利益(損失)。収入から関連原価及び経費を控除した金額。ただし賃貸損失に関しては調整後総所得が$100,000以下の場合($50,000夫 婦個別申告) $25,000 ($12,500夫婦個別申告)まで他の収入と相殺可能。調整後総所得が$100,000以上の場合は他の収入との相殺金額に制限をうけ、$150,000以上 の調整後総所得がある場合は損失計上ができない。
農業・牧畜・漁業 収入。保護のために各種の規定がある。
受取失業保険給付金。
ソーシャルセキュリティー給付金、課税部分を計算式より求める。
賞金及び賞品、ギャンブル収入等。違法行為により得た収入も含む。
下記のような所得調整項目がある。
個人退職年金口座への預金額。夫婦いずれとも就労している会社に退職金制度がない場合、原則的に最大$5,000 (2010年)まで申告可能。もし会社に退職金制度があり、且つ調整後総所得(AGI)が$110,000 (2010年夫婦合算申告)、$66,000 (2010年独身)及び$10,000 (夫婦個別申告)以下の場合は控除額に制限がかかる可能性がある。詳しくは個別にお問い合わせ下さい。
非課税とはならない預金でも預金に対する利息及び配当は引出まで非課税。
小規模雇用者が設立した高額自己負担健康保険への預金額。
米国内及び米国への引越費用。本人及び家族の旅費交通費及び家財道具運送費。
自営業者税(社会保険料、ソーシャルセキュリティーへの拠出額(ソーシャルセキュリティー税の倍額、個人部分と会社部分)の半額。ソーシャルセキュリティーへの拠出会社負担額に相当する部分。
自営業者若しくは2%以上のS法人株主が会社の契約した健康保険への保険料支払額。
Keogh及び自営業者年金への拠出額。
定期預金を期日前に解約した場合の違約金。満期までの利息額が銀行よりIRSに報告され一旦所得に含められるため、この違約金を控除するものである。
裁判所の命令、又は文書による離婚別居手当支払額。
総所得より所得調整項目金額を差引き調整後総所得を算出する。
所得控除について概算控除或いは項目別控除の有利な方を選択できる。尚、この選択は各年度毎に行い、継続的に同一方法を採用する必要はないが、夫婦個別申告を行う場合は夫婦とも同一の方法を採用しなければならない。
所得に関係なく、次の金額を調整後総所得から控除する方法である。
申告資格 2011年 65歳及び盲人 2010年 夫婦合算 $11,600 $ 1,100 $11,400 夫婦個別 $ 5,800 $ 1,100 $ 5,700 独身 $ 5,800 $ 1,400 $ 5,700 独身世帯主 $ 8,500 $ 1,400 $ 8,350
年度末で65歳以上或いは盲人である場合は上記の金額が標準控除に加算される。これらの控除額はインフレーションに応じて毎年調整される。
個別に控除が可能な項目は下記のようなものがあげられる。
保険の還付金を差引いた納税者及びその扶養家族がかかった次に記載する医療費支出合計額が調整後総所得額の7.5%を超える金額が控除可能金額である。
- 健康保険料
- 医師の処方箋による医薬品及びインシュリン
- 整骨医、歯科医、眼科医、神経科医、物理療法医、針灸医等医師の診察費等
- レントゲン等検査費
- 手術費、病室代、看護費通院等の交通費、救急車の費用
- メガネ、コンタクト レンズ、補聴器、松葉ズエ、歯列矯正器、車椅子、盲導犬の購入費用及び飼育費
次にあげる税金が控除の対象となる。
- 州、市その他地方自治体の所得税またはセールスタクス。(いずれかの選択可能)
- 外国所得税(日本の所得税も対象となる。尚、項目別控除或いは外国税額控除の何れかを選択できる。)
- 固定資産税及び学校税等不動産税(日本の固定資産税も控除対象となる。尚、賃貸物件に係る税金は賃貸収入より直接経費処理される。)
- 特定州の失業保険、傷害保険料の従業員負担金額。
- 特定州の物件の価値のみを基準として算出された車両税、ボート税等。
- 主たる住居及び第二の住宅の住宅ローン支払利息。
- 投資目的利息、投資若しくは事業をするために掛かった利息(控除制限あり)。
IRSが認めた米国内の宗教、病院、学校、教育、科学、文化、慈善、非営利団体等への寄付。1件$250以上の寄付は原則として受領団体からの受領書が必要である。又、物品による寄付の場合には当該物品の時価で評価し、$5,000を超える物品の場合は鑑定による評価が必要となる。
火災、自動車事故、盗難、自然災害等により生じた損失で保険により補填できなかった金額より一件あたり$100を差引きした合計金額が調整後総所得の10%を超える部分のみ控除できる。盗難の被害に関しては警察より盗難証明書を入手する必要がある。又、保険も申告しておく必要がある。
次に記載する仕事関連費用及び雑控除額が調整後総所得額の2%を超える金額が控除可能金額である。
- 会社より清算を受けなかった仕事関連の費用
-旅費
-組合費
-仕事上必要な仕事に関連する教育費、
-仕事を維持するための免許及び許認可費用
-仕事上要求された健康診断費用
-仕事上の責任保険
-仕事上雇用主の都合で購入したコンピューター及び携帯電話の減価償却費用
-商工会議所、業界団体の会員費
-仕事着及びユニフォーム
-工具等
- 個人の税務申告書作成費用
上記2%の制限を受けない雑控除
- ギャンブル収入までのギャンブル損
- その他
尚、上記の項目別控除は調整後総所得が下記の金額を超える場合、その超過額の3%相当額若しくは項目別控除合計額の80%のいずれか少ない額まで項目別控除の金額は減額される。ただし、2010-2011年は制限額排除。
申告資格 2011年 2010年 夫婦合算 $ - $ - 夫婦個別 $ - $ - 独身 $ - $ - 独身世帯主 $ - $ -
なお、この制限は医療費、投資目的利息、盗難災害損失には適用されず、項目別控除額の減額の対象とはならない。これらの金額はインフレーションに応じて毎年調整される。
納税者、その配偶者ならびに扶養家族1人当たり下記の金額である。
2011年 2010年 人的控除額 $3,700 $3,650
人的控除を申告するにはソーシャルセキュリティー番号若又は納税者番号を記載しなければならない。人的控除額はインフレーションに応じて毎年調整される。
調整後総所得が下記の制限額を超える金額に対し$2,500(夫婦個別申告者は$1,250)当たり2%の割合で人的控除額が減額される。ただし、2010-2011年は制限額排除。
申告資格 2011年 2010年 夫婦合算 $ - $ - 夫婦個別 $ - $ - 独身 $ - $ - 独身世帯主 $ - $ -
制限金額額はインフレーションに応じて毎年調整される。
F. 課税所得(Taxable income)
調整後総所得より所得控除と人的控除を差引き課税所得を算出する。
2011年度及び2010年度の税率は下記の通りである。
2011年
| 申告資格 | 課税所得($) | 課税所得($) | 税率 | 税額プラス($) |
| 夫婦合算 | 0~ 17,000~ 69,000~ 139,350~ 212,300~ 379,350~ | ~1,7000 ~69,000 ~139,350 ~212,300 ~379,150 | 10% 15% 25% 28% 33% 35% | 0.00 1,700.00 9,500.00 27,087.50 47,513.50 102,574.00 |
| 夫婦個別 | 0~ 8,500~ 34,500~ 69,675~ 106,150~ 189,575~ | ~8,500 ~34,500 ~69,675 ~106,150 ~189,575 | 10% 15% 25% 28% 33% 35% | 0.00 850.00 4,750.00 13,543.75 23,756.75 51,287.00 |
| 独身 | 0~ 8,500~ 34,500~ 83,600~ 174,400~ 379,150~ | ~8,500 ~34,500 ~83,600 ~174,400 ~379,150 | 10% 15% 25% 28% 33% 35% | 0.00 850.00 4,750.00 17,025.00 42,449.00 110,016.50 |
| 独立世帯主 | 0~ 12,150~ 46,250~ 119,400~ 193,350~ 379,150~ | ~12,150 ~46,250 ~119,400 ~193,350 ~379,150 | 10% 15% 25% 28% 33% 35% | 0.00 1,215.00 6,330.00 24,617.50 45,323.50 106,637.50 |
2010年
| 申告資格 | 課税所得($) | 課税所得($) | 税率 | 税額プラス($) |
| 夫婦合算 | 0~ 16,750~ 68,000~ 137,300~ 209,250~ 373,650~ | ~16,750 ~68,000 ~137,300 ~209,250 ~373,650 | 10% 15% 25% 28% 33% 35% | 0.00 1,675.00 9,352.50 26,687.50 46,833.50 101,085.50 |
| 夫婦個別 | 0~ 8,375~ 34,000~ 68,650~ 104,625~ 186,825~ | ~8,375 ~34,000 ~68,650 ~104,625 ~186, 825 | 10% 15% 25% 28% 33% 35% | 0.00 837.50 4,681.25 13,343.75 23,416.75 50,542.75 |
| 独身 | 0~ 8,375~ 34,000~ 82,400~ 171,850~ 373,650~ | ~8,375 ~34,000 ~82,400 ~171,850 ~373,650 | 10% 15% 25% 28% 33% 35% | 0.00 837.50 4,681.25 16,781.25 41,287.25 108,421.25 |
| 独立世帯主 | 0~ 11,950~ 45,550~ 117,650~ 190,550~ 373,650~ | ~11,950 ~45,550 ~117,650 ~190,550 ~373,650 | 10% 15% 25% 28% 33% 35% | 0.00 1195.00 6,235.00 24,260.00 44,672.00 105,095.00 |
税率の適用額はインフレーションに応じて毎年調整される。
課税所得に税率を乗じて税額控除前税額を算出する。
下記のような税額控除が認められている。
納税者が働くために必要な、扶養家族或いは病気等で自己の用を足せない配偶者の世話に要した費用(保育園、家政婦等)。
65歳以上又は身体障害を持つ納税者が得た収入に対する税金を減額する控除税額控除。
夫婦合算申告で調整後総所得の金額が$110,000以下の納税者で、年末に税務申告書上、扶養家族として控除されている17歳以下の子供を持っている場合、子供一人当たり最高$1,000の税額控除(制限あり)。 ただし、現時点では2012年までの時限立法。
教育控除 (Education credit)
納税者、配偶者及び子供が高等教育過程に在籍する場合、大学授業料控除、生涯学習税控除、ホープ税額控除のいずれかを選択し、適格費用の一部を税額控除できる。
養子を得るための費用の一部を上限付きで控除できる。
外国で課された所得税に対する控除。基本的条件としては外国源泉所得があり、その外国源泉所得も米国税務申告書上で収入として申告してあり、且つ外国で支払税額がある場合である。基本的に税の二重払いを防ぐための控除であるが常に税額控除が取れるとは限らない。
被雇用者の社会保険料、ソーシャルセキュリティーに相当する税金であり、雇用主のいない自営業者に対してのみ課税される。課税対象限度額及び税率はソーシャルセキュリティー税の課税対象限度額及び個人源泉徴収税率と雇用主負担税率の合計と同率である。
代替ミニマム所得に対して税率($175,000以下26%、$175,000以上28%、夫婦個別申告の場合$87,500以下26%)を乗じて算出した代替ミニマム税が上記の通常の所得に対する税金を超える金額を代替ミニマム税とし通常の税金に加算する。
* 代替ミニマム所得は当期課税所得+税優遇項目-代替ミニマム基礎控除額
と算出し、税優遇項目には調整後総所得の10%以下の医療費、税金等があり、代替ミニマム基礎控除額とは税法で定められたいくつかの控除金額である。
子守、ホームヘルパー、お手伝い、家政婦等を雇用し年間$1,700(2011年)以上を支払った場合、被雇用者の社会保険料、ソーシャルセキュリティー、連邦失業保険税に相当する税金である。ソーシャルセキュリティーに対応する部分の課税対象限度額及び税率はソーシャルセキュリティー税の課税対象限度額及び個人源泉徴収税率と雇用主負担税率の合計と同率である。又、連邦失業保険税に対応する部分の課税対象額及び税率は通常の雇用主が連邦失業保険税を払う課税額($7,000まで)と税率(0.8%) と同じであるが、2011年6月30日以降は、0.6%になる。
税額控除前税額より税額控除を差引、その他の税額を足した金額が最終当該年度の税金となる。
この最終税額と当該年度に納めた源泉徴収税、予定納税した税額及び前年度よりの繰越し税額の合計額とを差引き還付金又は追加税額が算出される。
